税理士堺市税理士事務所堺市
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税理士森福/税理士事務所
[事務所所在地]
大阪府和泉市所在
大阪府行政書士会堺支部、 近畿税理士会泉大津支部所属です。
税理士・税理士事務所は堺市(堺市北区 堺市西区 堺市中区 堺市南区 堺市東区 堺市美原区)
、和泉市、高石市、泉大津市、 岸和田市、貝塚市、大阪市などにも対応しています。
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[株式会社設立]
株式会社設立-大阪
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[税理士業務-税理士報酬]
小規模会社決算のみ・
年8〜10万円
小規模会社決算申告・
年15〜30万円
一般の会社・
年20万円〜
「株式会社設立に関して」
手続のやり取りはおおむね郵送、電話、メールなどによります。来所して頂くのは構いません。
設立後、登記簿謄本、印鑑証明書の取得費用は含まれません。
書類の郵送料、各種振込料、個人の印鑑証明書取得費用などは各自のご負担になります。
会社設立・電子定款に関して提携行政書士事務所・司法書士事務所があります。
良ければ別費用で印鑑購入(実印、銀行印、角印)も致します。
詳しくはお尋ねください。
「税理士(会社決算など)業務について」
税理士業務の依頼のみでも承っています。
会社設立後は、毎決算期に税務申告をしなければなりません。
また給与計算、年末調整等、様々な税務処理項目も発生します。
当事務所は、納得の行く報酬で、質の高いサービスを提供しており、低価格の方だと思います。
報酬は規模、処理量、相談量によりますが、基本的に訪問を希望されると報酬が上がります。
詳しくはお尋ね下さい。
大阪府和泉市所在
大阪府行政書士会堺支部、 近畿税理士会泉大津支部所属です。
和泉市、堺市(堺市北区 堺市西区 堺市中区 堺市南区 堺市東区 堺市美原区)
、高石市、泉大津市、 岸和田市、貝塚市、富田林市、泉佐野市、大阪市などにも対応しています。
報酬などについて詳しくはお気軽にお聞きください。
[参考-良く聞く会社の税務項目](森福税理士事務所・和泉市堺市等)
(同族会社)
同族会社とは、簡単に言えば、一部の株主等が議決権の絶対多数を有する数の株を持ち、実質的に支配をしている会社です。
一部の株主などとは、株主などの上位3グループです。グループとは一番多く株式を保有している者から見て、その親族(配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族)などを1つの株保有集団と換算するということです。
同族会社には3つの特別規定があります。
「使用人兼務役員の範囲の制限」、「行為又は計算の否認」、「留保金に対する特別課税」です。
これは少数の者により、会社の行為または計算を不当に左右したり、合法的に税額の負担の回避を図ることが少なくないことから規定されています。
1.「使用人兼務役員の範囲の制限」
一般の会社では役員に対する賞与は、損金に算入されません。しかし使用人兼務役員の使用人に対する賞与は、例外的に損金算入が認められています。
しかし同族会社では、使用人兼務役員の範囲を制限し、役員のうち持株割合が一定限度を超える株主については、使用人兼務役員として認めないとされています。
2.「行為又は計算の否認」
同族会社の行為又は計算で容認するならば、法人税の負担を不当に減少させる結果になると認められるものがあるときは、更正又は決定をする場合に、税務署長の認めるところによってその法人の課税標準、欠損金額又は法人税額を計算することができるという制度です。
3.「留保金に対する特別課税」
(役員報酬・賞与)
個人事業者では代表者の給料は経費になりません。 しかし会社では代表者すなわち代表取締役(役員)の給料は経費になります。ただし金額が適正の範囲内に限ります。
これに対し役員に対する賞与は使用人兼務役員に対するものを除き損金不算入とされています。
税法上の「役員」とは、
法人の取締役、監査役、理事、監事及び清算人
上記以外で法人の経営に従事している次の者
・相談役、顧問その他これらに類する者でその法人内における地位、その行う職務等からみて、他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められる者
・同族会社の使用人のうち、使用人兼務役員から除外される要件のすべてを満たしている株主等又はその同族関係者で、その会社の経営に従事しているもの
税法上の「役員報酬」とは、
役員に対する給与のうち、賞与及び退職給与以外ののものを言います。
役員に対する給与のうち、定期的な給与が報酬になります。
税法上の「賞与」とは、
名義の如何を問わず、臨時的な給与で退職給与以外のものを言います。
臨時的に支給される給与であっても、他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給されるものは、賞与としないで報酬とされます。
(交際費)
交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、会社がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、きょう応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
ただし次のような費用は除かれます。
もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等ために通常要する費用
カレンダー、手帳、扇子、うちわ、てぬぐいその他これらに類する物品の贈与のために通常要する費用
会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
損金不算入額の計算式
期末資本金額が1億円以下(支出交際費が400万円以上の時)
[当期支出交際費等-(400万円×当期月数/12)]×90%
期末資本金額が1億円以下(支出交際費が400万円未満の時)
当期支出交際費等-(当期支出交際費等×90%)
(寄付金)
会社の支出した寄付金の額が一定額を超える場合には、その超える金額は損金に算入されません。
ここに寄付金とは寄付金、きょ出金、見舞金、その他いずれの名義をもってするかを問わず、会社がした金銭その他の資産または経済的な利益の無償の供与をいい、債務の免除等も含みます。
普通法人(資本金又は出資金のある会社)の寄付金の損金算入額
[資本等の金額×(当期の月数/12)×(2.5/1000)+(所得金額×2.5/1000)]×1/2
なお国又は地方公共団体に対する寄付金及び財務大臣が個別的に指定した寄付金(指定寄付金)は、損金算入限度額に関係なくその全額が損金の額に算入されます。
税法上の寄付金とは
寄付金とは、寄付金、きょ出金、見舞金、その他いずれの名義をもってするかを問わず、 法人が行った金銭その他の資産又は経済的な利益の無償の供与をいい、積極的な贈与だけでなく、債務の免除等をも含みます。
ただし、贈与であっても、広告宣伝費及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものは、事業遂行上の必要経費であるので寄付金にあたりません。
また法人が時価よりも低い対価で資産を譲渡し、又は経済的利益の供与をした場合には、その譲渡又は供与の対価の額と時価との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額も税法上は寄付金になります。
(使途秘匿金)
使途秘匿金とは、会社がした金銭の支出のうち、相当の理由がなく相手方の氏名などが帳簿に記載していないものなどをいいます。
平成6.4.1から支出する使途秘匿金については、使途秘匿金の額×40%の金額が通常の法人税額に加算されます。
交際費の対象になるのは、使途が明確であり、会社の業務遂行に関係のあるものに限られます。
たとえ法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金額であっても、その使途が明らかでないものは、損金の額に算入されません。
法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって役員又は使用人に支給した金銭のうち、その使途が明らかにされないもの及び会社業務に関係ないと認められるものは、その役員又は使用人に対する給与となります。
(ゴルフクラブの入会金)
1.法人会員として入会する場合
入会金は資産に計上する。ただし記名式の法人会員で名義人たる特定の役員又は使用人がもっぱら利用するものであるときは、これらの者に対する給与(賞与)とする。
2.個人会員として入会する場合
入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与(賞与)とする。ただし記名式の法人会員制度がない場合で、法人の業務の遂行上の必要から入会したものであるときは、資産に計上しておくことができる。
年会費等
1.入会金が資産に計上されている場合
交際費とする。
2.入会金が給与とされている場合
会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。
プレー料金
業務遂行上必要なものは交際費、それ以外は給与とします。
(レジャークラブ)
会社がレジャークラブに対して支出した入会金についてはゴルフクラブの入会金と同じ取り扱いをする。
ただし会員として有効期間が定められており、かつ脱退に際して入会金相当額を返還されない場合は、繰延資産として償却できる。
年会費等
使途に応じて交際費、福利厚生費、給与などとします。
(海外渡航費)
会社がその役員または使用人の海外渡航に必要な旅費を支出した場合には、その会社の業務の遂行上必要なものであると認められる場合に限り、適正額が旅費として損金算入されます。
その業務の遂行上必要とは認められない場合には、その役員又は使用人に対する賞与とします。
業務に必要かどうかは、旅行の目的、旅行先、経路、期間などで総合的に判断します。
取引先との商談、契約締結、工場や店舗の視察などが該当します。
これに対し、次のような旅行は業務遂行に関係のないものとされています。
観光ビザで行く旅行、同業者団体が主催する観光目的の旅行などです。
業務と観光をあわせて行った場合は、海外渡航費を業務に関する部分と観光部分とに合理的に分類して処理しなければなりません。
[税理士報酬]
小規模会社
一般の会社
その他
[コンセプト]
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[会社設立]
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