会社設立税理士支援室
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新会社法

平成18年5月1日に会社法が施行されました。

1.有限会社の設立がなくなり、株式会社のみになりました。

2.最低資本金制度が撤廃され、1,000万円が必要でしたが、資本金が1円でも設立可能になりました。

3.取締役が3人必要でしたが、1人でも良いことになりました。

4.場合により監査役を置かなくても良くなりました。

5.株券不発行が原則になりました。

6.役員の任期を10年とすることが可能になりました。

以上のこと等により、会社設立が以前より容易になりました。



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